【姫路市北条梅原町の鍼灸・整骨院】

鍼灸整骨院一心堂

〒670-0945 兵庫県姫路市北条梅原町231(姫路駅【南側】から徒歩24分)

1ヶ月以上続く、腰痛・肩・手足の「痛み」「しびれ」に悩むあなたを
関節運動学に基づいた施術で改善に導きます。

お気軽にお問合せください
受付時間:8:30~12:30、15:00~20:00
(18:00~20:00は完全予約制)
定休日 :木曜・日曜・祝日
住所 姫路市北条梅原町231

交通事故治療において
必要な書類と準備

交通事故に遭った後、適切な治療を受けるためにも、必要な書類や準備が大切です。

必要な書類など

  • マイナンバーカード(健康保険証)
  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 保険会社の連絡先
  • 交通事故発生時の情報

などは、治療をスムーズに進めるだけでなく、保険手続きや法的な証拠としても重要となります。

なぜ必要となるか?

それぞれの書類が必要な理由を理解し、準備を怠らないようにしましょう。事故に遭った時は、焦らず冷静に対処し、必要な書類などを準備して適切な治療を受けることが大切です。

マイナンバーカード(健康保険証)

マイナンバーカード(健康保険証)
が必要ない場合

【全額相手負担の場合】

加害者が任意保険に加入しており、かつ被害者に過失がない場合は、治療費を全額相手方の保険でカバーできるため、保険証は必要ありません。

マイナンバーカード(健康保険証)を活用する場合

【加害者の健康保険の使用】
加害者が交通事故でケガを負った場合、健康保険を使用して治療を受けることが可能です。
ただし、加害者が事故の原因となった場合、治療費は基本的に自己負担となります。この自己負担部分を減らすために、人身傷害保険に加入している場合、その保険から補償を受けることができます。

【自己負担がある場合】 
健康保険を使用することで、自己負担額を3割に抑えられます。
(例)被害者にも過失がある場合、治療が長引く場合に有効です。

加害者側の保険会社が支払を打ち切った場合】
健康保険を使うことで自己負担を減らすことが出来ます。

【加害者側が任意保険に加入していない場合】
健康保険を使うことで自己負担を減らすことが出来ます。

交通事故証明書

交通事故証明書

交通事故証明書は、警察が発行する書類で、事故の発生を正式に証明するものです。

また、保険会社に対して事故の事実を証明するために必要です。交通事故証明書がないと、保険の請求が認められない場合があります。

診断書

診断書

診断書は、医師が各書類です。病名や症状、加療の期間などが記載されています。

診断書は
①保険会社に対して治療費を請求する際に必要

人身事故扱いにする場合など、警察や相手方の保険会社に診断書を提出する必要があります。

また、法的手続きの際にも重要な証拠となります。

保険会社の連絡先

診断書

自賠責保険や任意保険の保険会社の連絡先が大切です。

交通事故後に保険会社と連絡を取ることで、治療費の支払い手続きや、補償の手続きをスムーズに進めることができます。

事故発生時の情報

診断書

事故が発生した日時や場所、相手方の情報(名前、連絡先、車のナンバーなど)をメモしておくことが大切です。 

後で、保険会社や警察に報告する際にも必要となります。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

このページを書いたのは、
柔道整復師鍼師・灸師として15年の経験を持った、姫路市北条梅原町にある鍼灸整骨院一心堂
院長 西川です。

国家資格柔道整復師鍼師・灸師

今すぐご予約・お問合せはこちら

姫路市の鍼灸整骨院一心堂 スタッフ

お気軽にお問合せください

お電話でのご予約・お問合せはこちら

079-240-5427

受付時間:8:30~12:30、15:00~20:00
(18:00~20:00は完全予約制)
定休日:木曜・日曜・祝日

パソコン|モバイル
ページトップに戻る